ハミタイOK?
皆様こんにちは!サービスの宝川です。
今回は、自動車の法律の事についてお話ししたいと思います!
皆様もよくご存知の通り自動車の回転部分(タイヤ及びホイールなど)は
車体から外側に突出してはいけませんでした。しかし、平成29年6月に
自動車の製作された日を問わず、道路運送車両の保安基準が一部改正
されています。
改正された内容は、タイヤのラベリング(ロゴなど)部分やリムプロテクターなど、
突出量が10mm未満の場合「外側方向に突出していないもの」とみなす
解釈に変更されました。
※ 乗車定員9人以下の乗用自動車である事が前提です。
今まで通り、ホイール、ホイールキャップなどは突出すると違反になりますので
注意が必要です。
今後色々と規定の改正がありますので、また皆様にお伝えしたいと思います。