不正改造について
こんにちは!
西神戸店サービスの蘆田です。
最近になって暑い日が続くようになりましたね。
皆様も体調管理には十分お気をつけくださいね
今回は不正改造について書かせていただきます。
不正改造とは、保安基準を無視したようなカスタムや改造の事です。法律違反になりますので、整備命令の発令や車両使用禁止令が発令されてしまいます
その中で、車のガラスに貼るフィルムについてです。
フロントガラス、運転席側及び助手席側の窓ガラスには、指定以外のステッカー貼り付けや着色フィルムの貼り付けが禁止されています。着色フィルムに関しては可視光線透過率(光が透き通る量)が70%未満のものが違反となります。その他の後部座席の窓、リアガラスは何を貼っても違反にはなりません。ですが、運転に支障が出るようなものは貼らないようにしてくださいね
車のガラスの他にも様々な保安基準項目が山のようにあります
私も日々、猛勉強中でございます
気になる点や、疑問に思うこと等ありましたら、お気軽に店頭スタッフにお尋ね下さい
スタッフ一同皆様のご来店を
心よりお待ちしております。